一般事業主行動計画
基本方針
男女を問わず全ての社員が仕事と家庭をより充実し易くなるよう、CSRの観点からもトップ主導の下で引き続き積極的に取り組むこととする。
計画期間
2020年11月1日~2025年10月31日までの5年間
具体的な内容
- 【目標1】
- 両立支援のための雇用環境の整備
- 【対策】
- 2020年11月~
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- 対策1育児休業制度について、男女を問わず利用者拡大のための啓蒙を引き続き行う。
- 対策2社内各種研修を通じ、十分な情報提供を行う。
- 対策3相談窓口(人事部門)から、引き続き支援・アドバイスする。
- 【目標2】
- 仕事と育児の両立に関する情報提供を継続的に行う。
- 【対策】
- 2020年11月~
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- 対策1管理者に対し、配下社員が育児休業を取得する場合の対応について周知する。
- 対策2社員一人ひとりが両立支援制度を利用し易くするため、各種制度・手続きに関する情報提供の内容を充実させる。
- 【目標3】
- 社内教育を実施する。
- 【対策】
- 2025年1月
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- 対策1管理者を対象として、仕事と家庭を両立することができ、働きやすい職場環境作りのための社内教育を実施する。
- 【目標4】
- 有給休暇の取得を促進する。
- 【対策】
- 2020年11月~
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- 対策1社内勤務者:月1回の有給休暇取得を目標とする。(年間16日以上/人)
現地勤務者:個人毎に「計画年休日」を設定し、取得促進を図る。
年度中途で現地工事が終了予定の者:帰任後1週間程度の連続休暇を取得
年度内に現地工事が終了しない者:一時帰宅する際に有給休暇を取得
- 対策1社内勤務者:月1回の有給休暇取得を目標とする。(年間16日以上/人)
次世代育成及び仕事と家庭の両立を支援するための取り組み
仕事と家庭を両立するため育児支援、介護支援など積極的に実施しています。
育児支援
※図は左右にスクロールいただけます

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チャイルド・プラン休業
不妊治療のための休業を認める制度
- 休業期間は、子1人(多胎妊娠を含む)を妊娠するまでの通算1年以内(複数年に亘り分割取得可)
- 男性・女性ともに取得可能
- 積立休暇の利用も可能
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産前産後の不就業
産前産後に休業可能な制度
- 産前:法律で定められている産前6週間を上回る産前8週間から休業可能
- 産後:産後8週間休業可能
- 産前産後:妊娠又は出産に起因する疾病のため就業が困難である場合、前後に引き続き通算2週間休業可能
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育児休業
子が満3才まで取得できる休業制度
- 満3歳に満たない子を養育している場合、満3歳まで取得可能(分割可)
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仕事と育児の両立支援金
仕事と育児の両立を支援するための給付金
- 満3歳までの子を保育所等に預けながら勤務している場合に支給(5,000円/月)
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育児勤務
育児中の時短勤務を認める制度
- 養育する子の中学校入学まで取得可能
介護支援
※図は左右にスクロールいただけます

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介護休業
介護のために長期休みを取得できる制度
- 介護者1人につき通算1年以内まで(複数年に亘り分割取得可能)
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介護勤務
介護中の時短勤務を認める制度
- 介護者1人につき介護事由が消滅するまでの必要な期間(複数年に亘り分割取得可能)
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介護のための不就業
介護中の社員が毎年10日取得可能な制度
- 介護者の人数に関わらず10日/年取得可能
その他の支援
キャリア・リターン制度
結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤等により退職する者のうち、将来再入社を希望する者について登録を行う制度です。